ミサワホームでは、お引き渡し後2年間で3回の「定期巡回サービス」(無償)を、その後はお引き渡し後10年ごとの「定期点検サービス」(20年目までは無償、以降は有償)を実施する体制を整備。
専任担当者がお伺いし、各部のチェックと適切な住まい方やメンテナンスのご提案を行います。
※現行(平成22年4月1日以降ご契約)の定期点検サービスの内容です。
※詳細はホームケアハンドブック、保証書をご確認ください。
ミサワホーム保証制度・点検制度
ミサワホームは耐久診断と耐久工事により、建物が存在するかぎり保証が続きます。オーナーさまに末永く愛着をもって住み継いでいただけるよう、住宅業界で最長レベルの構造体30年保証を実現。すぐれた耐久性をベースに、防水・防蟻・設備なども一歩先の保証制度を整えています。
※平成22年7月1日以降にご契約いただいたミサワホーム木質・ハイブリッド住宅オーナー様向けの内容です。
※詳細はホームケアハンドブック、保証書をご確認下さい。
保証の対象
保証書に記載されている住まいが対象となりますが、次の条件に合う必要があります。
-
建物が対象です。
建物以外の部分は、保証の対象外となります。たとえば、門、堀、造園、調度品やカーテンなどは除外されます。 - 新築の(1)専用住宅、(2)長屋・共同住宅、(3)併用住宅、(4)別荘など常時居住しないもの、(5)非住宅、(6)増築が対象です。
上記(1)~(6)以外は、保証の対象外となります。住宅の用途は保証書の表紙に記載しております。なお、保証書は必要事項が記入され、保証人および再保証人の記名、捺印がありませんと無効となりますので、お手元の保証書を念のためご確認ください。
保証の期間
建物の用途および保証項目により30年間、15年間、10年間、5年間、2年間の保証期間が決まっております。なお、保証期間は、保証書を交付した日(保証書表紙の発行日)が起算日となり、各保証項目の保証期間経過日までとなります。
建物の用途 | 構造体 | 白蟻 | 防水 | 仕上・付属部品 | 設備 |
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専用住宅 | 30年間 | 10年間 | 15年間 | 2年間 | 5年間 |
長屋・共同住宅 | 30年間 | 10年間 | 15年間 | 2年間 | 5年間 |
併用住宅 | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 2年間 | 5年間 |
別荘など常時居住しないもの | 10年間 | 10年間 | 10年間 | 2年間 | 5年間 |
増築 | 10年間 | 10年間 | 5年間 | 2年間 | 5年間 |
非住宅 | 5年間 | 10年間 | 5年間 | 2年間 | 5年間 |
保証期間の延長とサービス
専用住宅、長屋・共同住宅の場合、保証期間の満了日の翌日を初日として起算し、それぞれ構造体10年毎、白蟻10年毎、防水15年(2回目以降は、10年毎)の保証を延長することができます。その場合、保証書の保証期間延長履歴にその期間が明示されます。保証延長をうけるためには以下の要件を満たすことが条件となります。延長保証期間満了時に再延長する場合も同様です
- ①
-
「新築住宅保証制度」に基づく点検を欠かすことなく受けていること。
「新築住宅保証制度」に基づく点検とは、6ヵ月目、11ヵ月目、23ヵ月目、10年目、20年目にミサワホーム(ディーラー)またはミサワホーム(ディーラー)が指定する者が行う建物の点検(無償)のことです。 - ②
-
「維持管理保証制度」に基づくミサワホーム(ディーラー)またはミサワホーム(ディーラー)が指定するものが行う、住宅の耐久性に関する有償診断(耐久診断)を欠かすことなく受けていること。
耐久診断(有償)は、15年および30年以降10年毎。
構造体、白蟻、防水保証は満了時毎に行う必要があります。 - ③
- 上記①②の各点検・耐久診断の結果、メンテナンスが必要と判断されたときは、その部分の耐久性維持のために有償工事(耐久工事)を受けていること。
保証の対象外となる場合
- 保証に該当しない項目や現象は、保証の対象外となります。
- 保証に該当する項目でも免責事項に該当する現象は、対象外となります。
- 保証項目ごとに決まっている特定免責事項と、すべての保証項目が対象となる共通免責事項があります。
- 継続して6ヵ月以上居住しない期間がある場合。
専用住宅、長屋・共同住宅であっても、継続して6ヵ月以上居住しない期間がある場合、構造体の保証期間については、保証期間開始日から10年間となります。なお、継続して居住しなくなった日が、保証期間開始日から10年間経過後である場合は、その継続して居住しなくなった日から6ヵ月が経過した日を保証期間の満了すべき日とします。「6ヵ月以上居住しない」とは、次に掲げる状態のいずれかが6ヵ月以上継続したことをいいます。(長屋・共同住宅の場合、全住戸に対して該当したとき)- 本建物の所在地に住民登録がなされていないこと
- 本建物における電気・ガス・水道のいずれかの供給契約がなされていないこと(オール電化住宅など住宅の性質上、居住する上でガスなどの供給契約を締結する必要のない場合は該当しない)
- 上記のほか、生活の拠点として使用していないことが認められること
- 1階の床材(パネルなど)を使用しない建物および防蟻材(防蟻シートなど)を使用しない建物の場合、白蟻の保証期間については、適用がありません。
- 「ホームケアハンドブック等」に基づいて、住まいの適切な維持管理がなされていない場合は、対象外となります。
※「ホームケアハンドブック等」には、設備機器メーカーの「取扱い説明書」なども含まれます。
以上、ミサワホームHPより引用(抜粋・要約を含みます)